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車両制限令違反に係る大口・多頻度割引におけるペナルティ制度
高速道路株式会社において、高速道路等で車両制限令違反の超寸法・超重量車両の通行を防ぐため、IC入口等に各種計測機器を設置し、取締りを実施しています。この取締りの結果、常習的に違反していると認められる者に対しては、警察当局に告発できることとなっています。道路法違反には罰則が定められており、車両の幅、高さ、長さ、重量などの制限を越える車両を、道路管理者の許可なく通行させた者(※)は、罰金が科せられます。
上記の罰則とは別に東・中・西日本高速道路株式会社から車両制限令違反に対し、大口・多頻度割引制度に基づくペナルティが課せられます。これは車両制限令違反を取り締まる立場でありながら車両制限令違反者に通行料金を割り引くという経済的メリットを与えることが不条理であるという判断から、約款の改定を行い割引停止の措置等を実施しています。

※「車両を通行させた者」という表現は「車両を運転した者」よりも広い観念で、運転者のほか実施的に車両の運行を行っていたと認められる法人の代表者、代理人、本人、使用人の使用者を含むものです

ペナルティまでの流れ
■車両制限令違反をすると、違反現場において違反に基づく措置命令書が発行されます

■四半期(3ヶ月間)に違反の累積点数が30点以上

■東・中・西日本高速道路株式会社より「警告書」が送付されます
 警告書には「平成○○年○○月から●●月までの3ヶ月間に再度違反を繰り返しますと、割引停止などの措置を行う場合があります」と期間が指定されています。

■「警告書」に記載され期間に再度違反を繰返すとペナルティ(割引停止などの措置)が行われます。


※あくまでカードの割引停止等の措置を行うことが目的ではなく、車両制限令違反の抑止を図ることが目的です
【参考資料:ペナルティ推移表・点数表】(PDF)

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