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他の法令との比較
寸法や重量の大きな車両が道路を通行する場合、3つの法律による規制を受けることになります。
それぞれ「立法趣旨」が異なることから規則内容も異なっています。【参考資料:制限値の比較】(PDF)

『道路法』(車両制限令)
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止することを目的として道路を通行できる車両(通行時の状態)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定める。この最高限度を超える車両は道路を通行させないことが原則となっているが、道路管理者が車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、通行経路、通行時間帯について必要な条件を付して、通行を許可することができる。

『道路運送車両法』(道路運送車両の保安基準)
車両の構造及び装置が運行に十分に堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であることを確保することを目的として車両の長さ、幅及び高さ(以上は空車状態)、車両総重量(車両重量、最大積載量等の総和)、最大安定傾斜角度の等の構造の基準を定める。この基準に適合しない車両は、運行させてはならないとされているが、地方運輸局長がその構造により若しくはその形態が特殊であることより、保安上支障がないと認定したときは運行させることができる。

『道路交通法』(道路交通法施工令)
道路における危険を防止し、その他交通の安全を図ることを目的とて、積載物の重量、長さ、幅又は高さの最高速度を定めている。車両の運転者はこの制限値を超えて車両を運転してはならないとされているが、貨物が分割できないものであり、出発地の警察署長が車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めたときは車両を運転できる。

ポイント!
○道路交通法に基づく許可との違い
車体の幅を超える貨物を積載する場合など、道路交通法の積載制限を超える場合には『道路交通法』に基づく許可が必要な場合があります。この許可の手続きは出発地の警察署長に対して行います。
○車検証の最大積載重量
車両の構造上積載可能な重量であって、そのまま道路を通行してもよい重量ではありません。
車検証に記載された通りの積載をしても車両の「総重量」が車両制限令の最高限度を超えると特殊車両通行許可が必要となります。

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