大型・特殊車両や危険物積載車両を運転される方へ「車両制限を守りましょう」 車両制限令とは 「車両制限令」は『道路法・第47条』で車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めた政令のことをいいます。 道路は一定の基準によって設計・施工されています。従ってどのような車両でも道路を自由に通行できるわけではありません。道路法では道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、狭い道路を大型車がむやみに通行したり、弱い橋に重い車両が通行しないよう特殊な車両の通行を制限しています。 『道路法・第47条』 第47条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第8章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。 2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 |
なぜ車両制限令を守らなければならないのか 車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷をあたえることになります。また事故を起こした場合、悲惨な結果を招くことになります。車両制限令違反車両の通行は社会的・経済的にも大きな問題となっています。 特殊車両通行許可制度 実際の社会・経済活動においては、積載する貨物が特殊であったり、車両の使用目的が特殊であったりすることから、やむを得ず最高限度を超える車両を通行させなくてはならない場合があります。この場合はあらかじめ道路管理者の許可を受け、道路管理者の付した条件を守って交通させることができます。 高速道路だけでなく、一般道路にいても適用されるもので多くは国土交通省の道路管理担当事務所において行われます。許可を受けた車両は許可証を携帯し、発行されたワッペンを車体に貼付するとともに条件書に記載された通行条件を守って通行しなくてはなりません。許可証と異なる経路で通行したり、異なる貨物を積載するなど違反した場合は、無許可での通行と同様に罰則が定められています。
『道路法 第47条の2』 第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。 |
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