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5 よくあるご質問

Q1 府外から対策地域内にある会社への通勤に、自家用のバン(4ナンバー)を使用しているが、このような場合も規制の対象となるのですか。
A1 規制の対象となり、ステッカーを表示した適合車等を使用しなければなりません。

Q2 府内の事業所への運送は年に1回程度であっても、トラックにステッカーの表示が求められますか。
A2 頻度にかかわらず、対策地域を発着する対象自動車(適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要です。

Q3 通過交通は規制の対象外ですが、バス旅行でトイレ休憩のために停車する場合は規制の対象となりますか。
A3 トイレ休憩は通過の範囲に含めます。また、労働基準法で義務付けられている休息や、信号での停止、警察官に停められた時など、法令上停まらなければいけない場合も、通過に含めます。

詳しくは大阪府のホームページ:「大阪府流入車対策」をご覧下さい。

大阪府交通環境課
TEL:06-6944-9251,06-6945-1400 FAX:06-6941-5778









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