3 流入できる自動車、流入できない自動車は?
4 規制の内容は? (1)対象自動車で対策地域を発着地とする運行(*)を行う場合は、車種規制適合車及び経過措置対象車(適合車等)を使用しなければなりません。 (*「荷物の積卸し」「人の乗降り」「作業」などを伴う運行です。対策地域を発着地とせず、通過のみの運行は規制対象外です。) 【罰則】 適合車等使用命令違反には、50 万円以下の罰金
(2)対策地域を発着地として運行する適合車等には、府が交付するステッカーの表示が必要です。 ●ステッカーの交付手続きは大阪府流入車対策のホームページをご覧ください。
【罰則】 ステッカー表示命令違反には、30 万円以下の罰金
(3)府域の荷主等、旅行業者などにも義務があります。貨物又は旅客の運送を委託する場合、物品等を購入して運送させる場合は以下の義務があります。
【罰則等】 適合車等の使用の求め違反には、改善勧告 確認・記録命令違反には、20 万円以下の罰金
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