TOP > 広報誌 > ナビゲーション(2008.10)


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3 流入できる自動車、流入できない自動車は?

4 規制の内容は?
(1)対象自動車で対策地域を発着地とする運行(*)を行う場合は、車種規制適合車及び経過措置対象車(適合車等)を使用しなければなりません。
(*「荷物の積卸し」「人の乗降り」「作業」などを伴う運行です。対策地域を発着地とせず、通過のみの運行は規制対象外です。)
【罰則】 適合車等使用命令違反には、50 万円以下の罰金

(2)対策地域を発着地として運行する適合車等には、府が交付するステッカーの表示が必要です。
●ステッカーの交付手続きは大阪府流入車対策のホームページをご覧ください。

【罰則】 ステッカー表示命令違反には、30 万円以下の罰金

(3)府域の荷主等、旅行業者などにも義務があります。貨物又は旅客の運送を委託する場合、物品等を購入して運送させる場合は以下の義務があります。

【罰則等】 適合車等の使用の求め違反には、改善勧告
       確認・記録命令違反には、20 万円以下の罰金

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