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悪質・危険運転者対策へ道交法施行令を改正

1月27日に「道路交通法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定し、悪質・危険運転者に対する運転免許証の欠陥期間の延長や酒気帯び運転の違反点数の引き上げがなどが決まりました。施行は平成21年6月1日です。

●悪質・危険運転者に対する運転免許証欠陥期間の延長

●酒気帯びに対する違反点数の引き上げ

●高齢運転者対策
認知症の疑いがある高齢者が臨時適性検査を受ける理由となる違反として、信号無視、進路変更禁止違反、一時不停止などを認定

●緊急自動車の指定
「緊急の往診を行う医師を当該患者の居宅まで搬送する車両」も緊急自動車とされます。(4月1日施行)

詳しくは警察庁のサイトをご参照下さい。

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