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本組合の『名称』変更・『地区』拡大について 2010.2.5
平成21年12月25日開催の通常総代会において、本組合の名称の変更及び、地区の拡大に関する議案が賛成多数により承認されました。
現在、定款変更認可申請を認可各省庁へ提出しており、3月中には以下の通り承認される予定です。
◎新名称 日本企業振興協同組合(にほんきぎょうしんこうきょうどうくみあい)
◎新地区 東京都・神奈川県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・鳥取県
島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県
下線の5県が新たに追加され、18都府県の企業様に本組合の事業がご利用いただけるようになります。
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研修・技能実習制度の見直し 2010.2.5
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の2010年7月1日施行されます。これにともない研修・技能実習制度に係る法務省令等の改正・制定その他の所要の改正等が行われます。
●見直しのポイント
1.在留資格「技能実習」の創設
【技能実習1号】「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能等習得活動」
【技能実習2号】技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため,雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
※1年目から実習実施機関での技能等修得活動は雇用契約を締結して行われるため、労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令が適用となります。
2.保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止
失踪防止を名目として、送出し機関が研修生本人から高額な保証金を徴収しているケースがあり、これが研修生の経済的負担となって研修時の時間外作業や不法就労を助長していると指摘されており、これらを踏まえ、新制度では、不当な金品の徴収等を禁止しています。
3.講習(座学学習)の実施
技能実習1号の活動期間全体の1/6 以上の期間を充てることになります。(1ヶ月から2ヶ月)講習の内容は以下の通りです。
1.日本語
2.日本での生活一般に関する知識
3.技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的知識を有する者外部講師による)
4.円滑な技能等の修得に資する知識
※この「講習」は組合が行い、「講習」を終了した後、技能実習生と実習実施機関との間に雇用関係が生じることとなります。
4.監理団体(組合)による指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
新制度では、技能実習生の本邦における技能等の修得活動が終了するまで、監理団体(組合)が技能実習の指導・監督・支援を行うことになります。
※組合から訪問監査に伺ったときには、組合員企業の指導員・実習生からお話をうかがい、相談・指導等行います。また実習日誌のチェックや賃金台帳のチェックなども行います。
5.監理団体等が重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長、欠格要件の新設
受入れ停止期間は、不正行為の内容によって5 年、3 年又は1 年となります。また、以下の重大な不正行為については、研修生・技能実習生の受入れ停止期間を5年間に延長します。
■暴力・脅迫・監禁行為
■旅券・外国人登録証明書の取上げ
■賃金等の不払い
■人権を著しく侵害する行為
■偽変造文書等の行使・提供
【留意点】〜実習実施機関の役割〜
○計画に沿った技能実習の実施
技能実習生は、技能等の修得を目的に入国することから、技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し、理解させることが必要です。また、計画の達成の度合いを確認するために、技能実習日誌を作成する必要があります
○不適切な方法による管理の禁止
技能実習生の失踪等問題事例の発生防止を口実として、技能実習生に対し宿舎からの外出を禁止したり、技能実習生の旅券や外国人登録証明書を預かったりしてはなりません。また、技能実習生に対して、携帯電話の所持や来客との面会等を禁止することにより親族や友人等との連絡を困難にさせることも不適切な方法による管理に当たります。
○賃金の支払い
技能実習生に対しては最低賃金法をはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払いを行う必要があります。時間外労働や休日労働などを行わせたときは、所定の割増賃金を支払うことになり、また、食費や寮費等を賃金から控除する場合は、労働基準法にのっとった労使協定の締結が必要であり、控除額は実費を超えてはなりません。
詳しくは下記をご参照下さい。
【入国管理局:新しい研修・技能実習制度について(リーフレット(PDFファイル))】
【外国人技能実習制度導入のご案内】
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年末年始のETC割引が変更になります 2009.12.8
道路会社より年末年始の割引に関しておしらせがありました。
物流への影響を考慮し、交通が集中しないよう12月26日(土)、27日(日)は休日の割引を適用せず、平日の割引を適用しま す。また、例年ご利用が集中する1月2日(土)、3日(日)の利用を分散し、渋滞を抑制するため、4日(月)、5日(火)は普通車 以下に休日の割引を適用します。また物流交通へ配慮するため、中型車・大型車・特大車については平日の割引も適用になり ます。
詳しくは下記をご参照下さい。
西日本高速道路株式会社【年末年始の高速道路の料金割引及び渋滞予測について】
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