外国人技能実習生共同受入事業とは

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外国人技能実習生共同受入事業とは

“国際貢献・国際協力”のための制度です

外国人技能実習生共同受入事業とは(財)国際研修協力機構(Japan International Traning Cooperation Organaization 略称JITCO)の支援を受け、開発途上国等の青壮年労働者に先進国の進んだ技術・技能・知識を習得させ、その国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成することを目的としています。技能実習生にとっては技能の習得により帰国後の職業生活が向上するとともに、受入の企業様にとっては経営の国際化および社内の活性化、生産性への貢献が期待される事業です。弊組合では、入管法・労働基準法の法令遵守と厳正なる指揮管理に基づいて、技能習得を目指す実習生一人一人の「国際的な人財育成」と企業様一社一社の「振興発展」に寄与してまいります。

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技能実習生は最長“5年間”の就労滞在が可能です

外国人が日本に滞在するためには”在留資格”が必要です。在留資格には「留学(学生)」や「宗教(宣教師)」、「報道(記者)」など多数の種類があり、日本で活動するにはそれぞれの目的に合った特別な許可が必要です。外国人技能実習制度で日本に滞在する場合は、“技能実習”という在留資格が適合され、初年度からフルタイム勤務が可能など、日本人と同等の労働環境での就労が認められています。ただし、職種には制限があります。

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対象職種

対象職種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服、機械金属関係など幅広い業種での受入が可能となっています。ただし、技能実習1号(1年目)を終え、技能実習2号(2年目・3年目)に移行する際は、技能検定試験またはJITCO認定の評価試験に合格する必要があります。最新の職種については外国人技能実習機構ホームページをご確認ください。

受け入れの人数枠

技能実習生の1年ごとに受け入れができる人数には、実習実施機関(受入企業)の常勤職員数に応じた人数枠が設けられています。ただし、受け入れ中の技能実習1号(1年目)の技能実習生が技能実習2号(2年目・3年目)に移行した場合、新たに技能実習生を受入れることが出来ます。

受け入れの人数枠表1
  • ※常勤職員数とは、パート・アルバイトなどの短期雇用者を除く正社員の数です。(お申込みの際は、社会保険などの加入者数を示す書類を確認いたします。)
  • ※常勤職員数が2人以下の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることは出来ません。
  • ※技能実習生は、常勤職員から除きます。

技能実習生受け入れのメリット

01 安定的な若い人材の獲得

我が国は少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、中長期的な労働力の確保がより一層重要な課題となっています。特に中小企業における若手人材の獲得においては、求人を掲載しているものの思い描いた人材からの応募が不明瞭なうえ、採用活動に十分な労力と経費がかけられないことや採用後の人材定着の懸念が拭い去れません。しかしながら、技能実習生の採用では、母国での求人募集に対して比較的短期間で3~5倍の応募が集まります。その豊富な人材の中から企業戦略に合致した人材を採用することが可能です。

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02 労働力と人件費の安定

企業にとって「人材」はかけがえのない「財産」です。その人財が確実に採用でき、成果を出し続けていくためには、採用活動を始め各種研修の実施や昇給昇格など様々な費用が発生します。技能実習生の採用では、例えば3年間で帰国する実習生の場合、期間内は有期雇用契約であるため昇給等による固定費の上昇が長期化する心配がありません。したがって人件費については比較的「低コスト」かつ「安定・計画的」な人材戦略が可能となります。(※技能実習制度の実際の目的は「技能習得」であり「正規就労」です。したがって最低賃金法を遵守するなど日本人従業員と同等の待遇をお願いしております。)

03 職場の活性化

新卒採用や中途採用などと同様に、外国人の採用も職場に新たな風を吹き込み、社内風土の改善等に繋がるキッカケとなります。技能実習生は技術の習得と日本語の習熟にとても熱心なため、社内の日本人従業員一人一人の就業意欲の向上や挨拶を始めとするコミュニケーションの活性化にも繋がります。そして、日本の技術を“国籍を超えて”伝えていく中で、改めて自社の商品や技術の価値を実感し誇りを持って仕事に向き合うことが期待されます。

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04 国際貢献・人材育成

開発途上国は、自国の経済発展や人材育成などに高いニーズを持っています。日本政府はこのニーズに応えるためJITCOを設立し、これまで多くの国の青壮年を「技能実習生」として受け入れてきました。これは単衣に労働人口の減少に伴う「労働力の補填」ではなく、「技能・知識の習得から自国への発展に寄与するという新たな国際貢献制度です。この制度を活用する企業様の中には、事業の国際化を視野に国内で若手人材を育成し、開発途上国での新たなビジネス展開に乗り出す企業も少なくはありません。

技能実習生・受入企業の条件

技能実習1号ロで行うことができる活動は対象職種や受け入れ人数以外にもその他要件があります。それは、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関(受入企業)との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動です。その要件について下記に示します(一部省略)。

技能実習生

技能実習生・受入企業の条件

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技能実習生・受入企業の条件

1.技能実習指導員を配置していること。
実習実施機関(受入企業)は、技能実習生に対して技能を修得させる立場にあります。そのため、円滑に技能を修得する為、技能実習指導員(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて実習を行います。
2.生活指導員を配置していること。
ほとんどの技能実習生が日本での生活が初めてになります。そのため、生活指導員を配置し、生活習慣や交通ルール、メンタル面のケアなど、技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートする必要があります。
3.技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
技能実習期間中、実施状況を「技能実習日誌」に記録し、技能実習計画の達成度合いの確認や指導内容の修正等を行ないます。当組合の担当者が定期訪問・監査訪問する際に適宜実施してまいります。(※技能実習日誌については、技能実習終了後1年間は企業様にて保管しなくてはなりません。)
4.技能実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合と同等額以上であること。
技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。その為、受入企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。報酬に関しても、最低賃金(地域毎に異なります)を下回らないように、雇用契約を結ぶ必要があります。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険の加入が義務付けられています。
5.技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
受入企業は技能実習生に対し、宿舎を確保する必要があります(敷金、礼金等の初期費用は受入企業負担。家賃、光熱費は技能実習生実費負担等)。宿舎は賃貸アパートでも従業員寮でも問題ありません。間取りの目安として、技能実習生1人あたりにつき3畳以上の居住空間の確保、浴室、洗面所、トイレが付帯しているものに限ります。また生活に必要な備品(冷蔵庫、洗濯機、食器、調理器具、寝具等)も合わせて必要になります。
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