TOP
> 外国人技能実習制度のご案内
外国人技能実習制度のご案内
●外国人研修・技能実習制度とは?(
より詳しい内容はコチラから
)
開発途上国の青年労働者に先進国の進んだ技術・技能・知識を習得させ、その国の経済発展と
産業振興の担い手となる人材を育成することを目的としたものです。実習生にとっては技能の
習得により帰国後の職業生活が改善向上するとともに受入企業にとっては経営の国際化および
社内の活性化、生産性への貢献が期待されます。
●送出し国
中国・インドネシア・ベトナム・フィリピン・タイ・ぺルー・ラオス・スリランカ・インド・ミャンマー
モンゴル・ウズベキスタン・カンボジア・ネパール・バングラデシュ
●受入から帰国まで
●受入要件
*18歳以上の者
*修得しようとする技術・技能等が、単純作業ではない業務
*帰国後日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
*母国での修得が困難な技術・技能を修得するために日本で実習を受ける必要がある者
*現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
*日本人労働者と同様の雇用契約
(労働関係法令、労働・社会保険関係法令等の遵守)
・労働保険・雇用保険・社会保険へなどへの加入
・最低賃金法等に基づく賃金の支払い
・残業や休日など時間外労働には関係法令に基づく報酬の支払い
*実習生の為の宿泊施設や実習施設の確保
*実習指導員(勤続5年以上の職員)や生活指導員の配置
●滞在期間と受入れ人数
*技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年。
*受入れ企業の常勤職員が50人以下で研修生3人、51人以上100人以下で6人、
101人以上200人以下で10人、200人以上300人 以下で15人、300人以上は常勤職員の5%
●受入可能な業種
技能実習2号への移行対象となる職種、65職種です。技能実習2号へ移行する場合は一定の
基準(技能検定基礎2級相当以上 )に合格する必要があります。
技能 実習移行対象職種(pdf)【JITCOのサイトにリンクしています】
■組合が行う業務
@実習生として適格な人員を選別するための支援業務
A実習に関わる各種申請手続き
B実習生に対して日本語教育を中心とする来日時の講習会の実施
C組合員企業に適正な実習を実施させるための指導・監督
D実習生が適正な滞在をするための生活、健康その他の指導監督
E実習生の相談に対する体制の構築
F技能実習の監査
G入国管理局など関係官庁への報告、連絡、相談の業務
お問い合わせ・ご相談は組合事務局または担当者まで。
TEL:0867-24-5117 お問い合わせMAILは
こちらか ら
▲このページのTOPへ
組合員からの最新情報
一般向け
組合員向け
ティータイム
コックピット(トップインタビュー)
酔いどれ天使な二人(WEB漫画)
みたら村(職員ブログ)
ETC利用照会サービス
ETC時間帯割引ナビ
料金検索
道路交通情報センター
ETC総合情報ポータルサイト
NEXCO西日本
本州四国連絡高速道路
阪神高速道路
首都高速道路
石油情報センター
Copyright (C) Japanese Company Promotion Service. All rights reserved.